インボイス制度について 適格番号=インボイス
電話オペレーター・通話モニタリングスタッフの応募については適格番号の取得をしている方のみとなります。応募前に住民票のある管轄の税務署にお問合せして頂くか、インターネットでも申請をお願いします。インボイス申請済の方は適格番号の取得前でも応募可能です。尚、不採用になった場合は税務署へ課税業者の取り下げ、事業所得が無収入であった事を申告することで余計に税金を払わされる事はございません。
インボイス番号を取得すれば色々な仕事に挑戦できます。
インボイス番号はこの先、出前配達・動画収入も得ようとした時に必要になります。やりたいと思った時に番号があればすぐできる。既存は法人=信用が、インボイス制度により個人事業主も番号を伝える事で一定の信用が得られるようになります。
インボイス番号を取得するのは損?それホント?
個人事業主の方でインボイス番号を取得していない方は、確定申告をしていない方と間違えられる可能性が高いので信用が低く、仕事の発注をためらう企業は多いかも知れません。なぜならば企業側はインボイス未取得者と取引する場合、消費税を2回払う必要がある為です。
メリット
個人事業主には経費の計上が認められています。業務の交通費・通信費・水道光熱費・家賃・車両関連費・図書研究費etc、売上に対して経費を引いた分に課税される為、アルバイト収入とは異なります。またコロナのような場合でも申告をしっかり行っている事で、助成されるケースや、銀行・信用金庫からの融資を受けられる事も可能になります。